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会 員 募 集

 設立趣旨書および定款をお読みになり、NPO法人ソーラー版画協会の趣旨にご賛同いただける方は入会をお願いします。

 

 会費は小中高校生を対象としたワークショップを開催する資金となります。なお大学生以上の成人向けのワークショップは実費を負担していただきます。

 

対象 入会金 年会費
正会員(個人) 5,000円 5,000円/一口以上_
正会員(団体) 5,000円 10,000円/一口以上_
正会員(高校生) 1,000円 1,000円/一口以上_
 

 

入会申込書 (申込用紙のダウンロード)

 

・郵送先 

〒722−2411

広島県尾道市瀬戸田町642

ドームハウス ソーラー版画協会

 

・振込み

    口座番号    01360−5−92958

    口座名称    ソーラー版画協会

    加入者払出局  瀬戸田郵便局

 

 

 

設  立  趣  旨  書

 

 1 趣 旨
 ソーラー版画は、版画・美術教育・その他の分野での新しい可能性を秘めた版画です。
 ソーラー版画の歴史は115年前にさかのぼりますが、近年のソーラー版画は新しい技術の確立のもと、ソーラー・プレート・版画として世界各国に広まりつつあります。そのソーラー版画は国内では初めてという状況ですが、これまでのような輸入品に頼らずより優れた原材料を開発してくれるところが現れ、また版画技術も他国には負けないものが確立され、より進んだソーラー版画の原材料と技術を世界に向けて発信できる状況になりつつあります。
 国内の主要な教育施設にはエッチング版画の設備がそろっていますが、これまでのエッチング版画の扱いの難しさもあって、あまり活用されてきたとはいえません。ソーラー版画はそれらを活用するなどして誰もが気軽に版画を楽しむことができます。
 世界的に有名な日本の版画の多くは凸版印刷ですが、ソーラー版画はエッチングと同じ凹版印刷です。しかし従来の酸を使うエッチングと異なり、太陽の紫外線を使ってのエッチングであり、全作業工程において安全で環境に優しいものとなっています。また透明フィルムに描いた画像を転写するという手法をとり、さらには凸版印刷と異なり毎回エッチングした金属板の上で新しく色を混ぜ合わせるということができるため、版画製作の容易さのみならず、その表現力においても優れたものがあります。
 こうした状況の中、ソーラー版画を広く国内に広め、またソーラー版画アーティストを育て、新しい日本版画と技術を世界に再発信して行きたいと考えます。

2 申請に至るまでの経過
 平成16年8月10日午後6時より設立総会を開催し,設立の趣旨,定款,会費及び財産,平成16年度(初年度)及び平成17年度(翌年度)の事業計画,収支予算,役員などの案を審議し決定した。

 

定款

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」)という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の趣旨に賛同して、積極的に活動に参加するために入会する個人及び団体

(2) 一般会員 この法人の趣旨に賛同して入会し、この会を協力する個人及び団体

(3) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同して入会し、この会を後援する団体

(入会)

第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 正会員 この法人の趣旨に賛同し、第5条の事業の一以上の事業で積極的に活動するもの。

(2) 一般会員 この法人の趣旨に賛同し、第5条の事業への協力を行うもの。

(3) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、第5条の事業への後援を行うもの。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

附 則

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員(個人)  入会金 5,000円 年会費 一口5,000

(2) 正会員(団体)  入会金 5,000円 年会費 一口10,000

(3) 正会員(高校生) 入会金 1,000円 年会費 一口1,000